カルシウム沈着
はじめに
はじめに 通常の状態では、細胞内外のカルシウムイオンの濃度は動的平衡に保たれます。 現代の医学研究では、細胞内のカルシウム濃度が増加し続け、細胞の興奮性収縮および脱共役を引き起こすと、高血圧、心筋梗塞、心不全、突然死、およびその他の疾患につながることがわかっています。 「または「カルシウム流入」。 石灰沈着症は、組織への不溶性カルシウム塩の沈着によって引き起こされる病気です。 特発性、転移性、栄養失調に分けられます。 特発性石灰沈着症の複数の原因は不明であり、栄養失調の石灰沈着症はしばしば皮膚または組織の損傷に続発する。
病原体
原因
石灰沈着症は、組織への不溶性カルシウム塩の沈着によって引き起こされる病気です。 特発性、転移性、栄養失調に分けられます。 特発性石灰沈着症は多くの理由で不明であり、転移性石灰沈着症は副甲状腺機能亢進症、多発性骨髄腫、腎不全、リン酸塩貯留などのカルシウムおよびリン代謝障害に続発します。 栄養失調石灰沈着症は、しばしば皮膚または組織の損傷に続発します。
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関連検査
カルモジュリン
1.ピロリン酸カルシウム沈着症の診断は、主に依存します
1滑液または組織中のピロリン酸カルシウム結晶の存在の直接的な証拠(主に関節嚢、腱鞘生検); 2関節または軟部組織のX線所見、および他の疾患を除外するために主に使用される他の臨床または検査、または、他の関節障害のある患者を診断します。 ピロリン酸カルシウム沈着疾患の診断が確立されたら、その原因をさらに調査すること、特に疾患がいくつかの遺伝子代謝疾患に続発するかどうかを追跡することが最善です。
2.ピロリン酸カルシウム沈着症の診断基準
Iピロリン酸カルシウムの透明な結晶は、滑液または病理標本に赤外分光法またはX線回折で検出されます。
II(a)弱コントラストの複屈折光または非屈折光の単斜晶または三斜晶結晶の存在が、位相差偏光顕微鏡下の標本で観察されました。
II(b)線維軟骨または硝子軟骨の典型的な焼成が、Xプレーンフィルムで見つかりました。
III(a)臨床的には、特に膝関節または他の大きな関節が関与する場合の急性関節炎のパフォーマンス。
III(b)臨床的に主に慢性関節炎として現れ、急性発作を呈することがあり、膝関節、手首、肘、肩または中手指節関節が関与する可能性が高い。
ピロリン酸カルシウム沈着症は、標準Iまたは標準II(a)XII(b)に従って診断できます。
可能性のあるピロリン酸カルシウム沈着疾患は、標準II(a)またはII(b)に従って診断できます。
基準III(a)またはIII(b)によれば、臨床的には、ピロリン酸カルシウム沈着症の存在の可能性のみが示唆されています。
診断
鑑別診断
身分証明書
1.石灰化:b-superまたはct画像で測定された、カルシウムの強いエコーまたは高密度画像を持つ臓器の外観を指します。 一般的に、肝石灰化、前立腺石灰化、腎石灰化などがあります。
2.カルシウム流入:カルシウムは、カルモジュリンを活性化することにより、多数の細胞生物学的プロセスを調節できます;カルモジュリンは、人体の重要なカルシウム結合タンパク質であり、カルシウムイオンの受容体として、カルシウムイオンの完成を助けます。培地のさまざまな生理学的機能。 カルシウムイオンと発作の関係が明らかにされており、カルシウムイオンの細胞内流動がてんかんの発症の基本的な条件です。
3.石灰化:病理学的には、骨成長の初期段階でよく見られる局所組織へのカルシウム塩の沈着を指し、特定の病的状態(結核の結核性壊死性病変の石灰化など)でも見られます。
4、血中カルシウムが高すぎる:血中カルシウムの正常値は、9〜11mgのカルシウムを含む100mlの血液、つまり、血液1リットルあたり2.2〜2.7mmolです。 主にカルシウムは人体のさまざまな生理学的機能を維持するために非常に重要であるため、血中カルシウムの正常な変動は小さいです。 さまざまな病気の可能性は、血中カルシウムイオンの検出によって判断できます。 たとえば、副甲状腺が機能亢進している場合、血液イオンカルシウムは正常範囲よりも高くなります。
診断
1.ピロリン酸カルシウム沈着症の診断は、主に依存します
1滑液または組織中のピロリン酸カルシウム結晶の存在の直接的な証拠(主に関節包、腱鞘の生検)。
2関節または軟部組織のX線所見。他の疾患を除外したり、他の関節疾患の患者を診断したりするために、他の臨床検査または検査室検査がしばしば使用されます。特に、病気がいくつかの遺伝性代謝疾患に続発するかどうかが追跡されます。
2.ピロリン酸カルシウム沈着症の診断基準
I.ピロリン酸カルシウムの透明な結晶は、滑液または病理標本で赤外線分光法またはX線回折により検出されます。
II(a)弱コントラストの複屈折光または非屈折光の単斜晶または三斜晶結晶の存在が、位相差偏光顕微鏡下の標本で観察されました。
II(b)線維軟骨または硝子軟骨の典型的な焼成が、Xプレーンフィルムで見つかりました。
III(a)臨床的には、特に膝関節または他の大きな関節が関与する場合の急性関節炎のパフォーマンス。
III(b)臨床的に主に慢性関節炎として現れ、急性発作を呈することがあり、膝関節、手首、肘、肩または中手指節関節が関与する可能性が高い。
ピロリン酸カルシウム沈着症は、標準Iまたは標準II(a)XII(b)に従って診断できます。
可能性のあるピロリン酸カルシウム沈着疾患は、標準II(a)またはII(b)に従って診断できます。
基準III(a)またはIII(b)によれば、臨床的には、ピロリン酸カルシウム沈着症の存在の可能性のみが示唆されています。
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